日本ドールハウス協会定款・会則

         第一章    総  則
(名称)
第一条 この協会は、日本ドールハウス協会JDAと称する
(事務所)
第二条 この協会は、主たる事務所を東京都小石川1−27−9渡辺ビル2Fに置く             
(支部)
第三条 この協会は、理事会の議決を経て、必要の地に支部を置く事ができる
北海道・新潟・仙台・東京・大宮・愛知・大阪・広島・韓国・横浜・長崎

         第二章 目的及び事業
(目的)
第四条 この協会はドールハウスの普及及び発展を念頭に置き、会員の相互交流、
国 際交流、、資格認定、講師育成、を行う
(事業)
第五条  この協会は前述の目的を行う為に次の事業を行う 
(ア) 内外ドールハウスに関する研究及び技術向上
(イ) 国内、国外の技術交流
(ウ) ミニチュアショー(作品展、展示会)の開催
(エ) 資格認定の付与
(オ) 講師の育成、派遣
(カ) 会報及び機関資料の発行
(キ)イベント,コンベンションの開催
(ク) その他前条の目的達成の為の必要な事業

          第三章 会員
(会員の種類)
第六条  趣旨に賛同者
 正会員   趣旨に賛同する個人
 名誉会員  この協会発展に特に功績のあった者のうちから総会の議決をもって推薦する者
 協賛会員  この協会の目的に賛同する法人または事業所
(入会)
第七条  会員になろうとする者は入会申し込み書に必要事項を記入し、
    入会金1000円、年会費5000円を添える
           
(会員資格の喪失)
第八条 1 退会希望
      2 一年以上の会費の滞納また所定の会費を納めない時
      3 死去、または団体等の解散
      4 著しく協会の名誉を妨げた者
(会費等の不返還)
第九条 既納の入会金及び会費はいかなる理由があってもこれを返還しない
(会員特典)
第十条 会員は,この協会主催のイベント,コンテスト、展示会に優先的に参加することが出来る。
      この協会の優待、割引を利用する事が出来る。
      各支部の講習会を受講できる。
(役員)
第十一条 この協会には、次の役員を置く
    1 会長      
    2 事務局長   
    3 事務局長補佐
    4 広報     
    5 会計      
    6 会計監査   
    
   役員の兼任は妨げない、ただし会長、事務局長、広報、会計、会計監査はこれに当てはまらない

           第四章 役員
(役員の選出)
第十二条
    1 会長は総会で選出される
    2 事務局長、会計、会計監査、会計監査は役員会で選出される
(役員の任期)
第十三条 
    1 この協会の役員の任期は2年とする。だだし、再任は妨げない
    2 役員は、その任期終了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行う
  (役員会)
第十四条  
    1 役員会は年1回開催される
    2 会長が必要と認めた時、また役員会の三分の一以上から要請された時に召集する事ができる
    3 決議事項は事務局長が会報等で会員全員に通告する
    4 役員会の議長は会長とする

           第五章 総会
(総会)
第十五条 
     1 通常総会は年1回ミニチュアショーの時に行う
     2 臨時総会は、会長及び役員、支部長が必要と認めた時、召集できる
(総会の議決事項)
第十六条
     1 事業計画及び収支予算
     2 事業報告及び収支決算
     3 その他の役員会決議事項の承認

           第六章 会計
(会計)
第十七条
     この協会は会員の入会金、協会費、その他収入を持って運営に充てる
(会計報告)
第十八条
      この協会の会計報告は役員会に提出し承認を得て会員に通告する
(会計年度)
第十九条  
      この協会の会計年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日までとする

           第七章 事務局
(事務局)
第二十条   
   1 この協会の事務処理をする為事務局を置く、代表として事務局長が会長を補佐し協会の発展に努める
   2 報酬は役員の審議を経て、総会の決議に基づき、会長が定める
(役員の役割)
第二十一条
   役員は、この協会の発展に努め事務局の補佐を行う

          第八章  講師
(講師)
第二十二条
   1 この協会は協会が定めるところにより日本ドールハウス協会認定の講師資格を会員に付与する事ができる
   2 この講師は協会主催のイベントワークショップにおいて講習会を開く事ができる
     講師の資格については別に定める

           第九章 付則
 第二十三条 
     規約改正は総会の三分の二を持って改正する事ができる
 第二十三条
       この会則は平成 16年 1月 1日から実施する
 
                  日本ドールハウス協会
                  会長  相澤 和子